NEWS2024.3.1
投票履歴の閲覧について
埼玉県自転車競走電話投票実施規則等に係る投票履歴の閲覧について
以下の規則に係る投票履歴の閲覧についてはオンライン上で手続きを完了することができます。
1 埼玉県自転車競走電話投票実施規則(抜粋)
(車券の閲覧)
第二十二条 加入者は、第十七条の規定により知事が保管する車券について、開催日から起算して六十日間、知事に閲覧を請求することができる。
2 埼玉県自転車競走電子決済投票実施規則(抜粋)
(利用者投票履歴の閲覧)
第二十条 利用者は、第七条の利用者投票履歴について、当該開催日から起算して六十日間、知事に閲覧を請求することができる。
3 埼玉県自転車競走キャッシュレス投票実施規則(抜粋)
(加入者投票履歴の閲覧)
第二十九条 加入者は、知事に対し、第十五条に規定する加入者投票履歴の閲覧を当該利用日から起算して六十日間、請求することができる。
4 埼玉県自転車競走在席投票実施規則(抜粋)
(利用者投票履歴の閲覧)
第二十二条 利用者は、第七条に規定する利用者投票履歴を当該利用日から起算して六十日間、知事に閲覧を請求することができる。